人事担当者が知っておきたい「副業・兼業規程の主要論点」
人事担当者が知っておきたい「副業・兼業規程の主要論点(2枚目の名刺Webマガジン 荒井 太一 2017-1-5記事)
認められない兼業の具体例
- 本来の職務と重複する兼職(勤務時間が重複するなど、そもそも両立し得ない職務)
- 副業において過度な長時間労働が予想されるなど、労務提供に支障をきたす蓋然性が高い兼職
- 競業他社における就労
マイクロ法人を設立して副業の自由を手にしたこじかが言うのもなんですが、労務管理や労災なんかを担当する会社の人事関係部署の担当者は大変なんだろうと思います。
労務提供に支障をきたす蓋然性が高い要素は兼職以外にもたくさんあるし、一律の対応は難しいのかもしれません。こんな厄介で儲からない仕事は頭の良い人事部担当者に任せて、こじかは副業で稼ぎまくろうと思います。
コメント
コメントを投稿